ねこの日々 - ブログ版

趣味のフルートのことや愛猫のことを、たま〜に呟きます。

屋外広告物制度

最近、電柱に取り付けられた広告が気になっていたところ、屋外広告物制度についての説明が各戸に配布されたのでメモ。これって条例なんですね。ということで、一例と言うことで。

【屋外広告物を表示してはいけない地域(禁止地域)】
 次に掲げる地域には、原則として屋外広告物を表示することはできません。

    • 第一・二種低層住居専用地域、第一・二種中高層住居専用地域、風致地区等の用途地域
    • 文化財とその周囲(半径100m以内)の地域、保安林、国定公園等の地域
    • 高速道路から500m以内、国道、県道、市町村道等の道路から一定の区域(5〜250m以内)*1
    • 信号機又は道路標識から半径10m以内の区域 その他


【屋外広告物を表示してはいけない物件(禁止物件)】
 次に掲げる物件には、原則として屋外広告物を表示することはできません。

    • 電柱、街灯柱(はり紙、はり札、立看板等の表示を禁止)
    • 街路樹、信号機、道路標識、ガードレール、歩道橋、道路の分離帯、カーブミラー
    • パーキングメーター、郵便ポスト、電話ボックス、道路の路面 その他


【広告主・土地所有者等の責務】

    • 屋外広告物の広告主は、屋外広告物の法律や条例の規制等に適合した表示や適正な管理に努めることが求められています。
    • また、屋外広告物が表示された土地の所有者にも、広告主と同様の努力が求められています。

・禁止地域や禁止物件に屋外広告物を表示したとき
・必要な許可を受けずに屋外広告物を表示したとき
・違反に対する措置命令に従わなかったとき
・その他の違反行為があったとき
  ⇒罰金刑(最高100万円)

*1:路線により、敷地境界から250m以内・50m以内・5m以内に分かれています。